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0467-37-5986

【営業時間】月、水、木、金 8:00~18:00
火 8:00~16:00
土 8:00~12:00

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教室案内

教室概要

教室名 雪ノ下体操教室
住所 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下3-3-21 旭屋ビル201
電話番号 0467-37-5986
営業時間 月、水、木、金 8:00~18:00
火 8:00~16:00
土 8:00~12:00
定休日 土曜日午後・日曜日・祝日
お支払い方法 月会費/銀行引落し
アクセス JR横須賀線・江ノ島電鉄 鎌倉駅から徒歩14分
駐車場 無し(近くにコインパーキング有り)

雪ノ下体操教室
利用規約

第1条 定義(名称)

雪ノ下体操教室

第2条 目的

ストレッチ・トレーニングを通して、体力向上・健康維持・健康増進をして長く豊かな生活をおくれるようにサポートします。

第3条 会員制

本体操教室は完全予約制の会員制です。

第4条 入会・利用資格

  • 所定の本人確認書類を持っている方
  • 過去に除名になっていない方、過去に会員として在籍して会費・諸料金を滞納していない方
  • 現在通院中の方、妊娠されている方は必ずご入会前に医師の許可をお取りください
  • 暴力団、暴力団関係企業に属する者もしくは関係者またはこれらに準ずる反社会的勢力ではない方
  • 酒気を帯びていない方
  • 規則及び、スタッフの指示に従う方
  • 本施設の目的と主旨に賛同し、本規定、細則その他会社の定める規則等を守れる方
  • 健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
  • 心臓病、高血圧症、伝染性皮膚症、伝染病及びこれらに類する疾患のない方(医師の了解があればこの限りではない)
  • 会社及び他の利用者への迷惑行為等、過去においてトラブルのない方
  • その他会社が入会に適さないと判断した以外の方

第5条 入会金(¥3.000)

入会金を所定の方法で支払わなければなりません。
なお、当該入会金は入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

第6条 入会手続き

入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、審査を受けたうえ承諾したときに、契約が成立し会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
入会する方は所定の入会手続きを行い、本体操教室の承諾を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
前項に定める入会申込を行った場合でも、審査の結果入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

第7条 資格停止及び除名

会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。

第7条 資格停止及び除名

(1)本体操教室の定める会費・諸費用につき、2ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用はすべて納入していただきます。)
(2)施設を故意に毀損したとき。
(3)本規約、その他定める規則に違反したとき。
(4)本体操教室の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(5)入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
(6)会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
(7)伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
(8)本体操教室の合理的な指示・指導に従わないとき。
(9)その他本体操教室が、社会通念に照らし、本体操教室会員としてふさわしくないと認めたとき。

第8条 届出内容変更手続き

会員は、入会申込書に記載した内容その他本体操教室に届け出た内容が正確であることを保証します。本体操教室は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
会員は、入会申込書に記載した内容その他本体操教室に届け出た内容に変更があった時は、速やかに変更手続きを行うものとします。
会員は、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに届け出るものとします。

第9条 個人情報保護

お客様の個人情報を、正確、最新のものとするよう適切な処置を講じます。
また、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理します。

第10条 支払方法

会員は、本体操教室の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。
会費等の種類、金額、支払期限及び支払い方法等は本体操教室が定めるものとします。
(月会費は、会員が本体操教室のメンバー資格を有する限り、現実に本体操教室を利用しない場合も支払い義務が発生します。)

第11条 禁止事項

会員は次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者やスタッフ、本体操教室を誹謗、中傷すること。
(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3)大声、奇声を発する行為や他の方もしくはスタッフの行く手を阻む行為等の威嚇行為または迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩く等、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5)本体操教室の施設・器具・備品の損壊や備品の持ち出し。
(6)他の方やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、まらはみだりに話しかける行為。
(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9)刃物など危険物の持ち込み。
(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11)高額な金銭、物の持ち込み
(12)施設内の秩序を乱す行為。
(13)同業者における本体操教室の情報、メニューやシステムの外部への持ち出し行為。
(14)その他、本体操教室が会員としてふさわしくないと認める行為。

第12条 諸規則の遵守

会員は、施設の利用にあたり、本会則その他本体操教室の定める諸規則を遵守し、本体操教室のスタッフの指示に従うものとします。

第13条 損害賠償責任免責

  1. 会員が本体操教室の施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本体操教室は、本体操教室に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本体操教室は、故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第14条 持ち物に関する責任

  1. 本体操教室は、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持ち込みものについて自己の責任をもって管理するものとします。
  2. 本体操教室は、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。

第15条 会員の損害賠償責任

会員が本体操教室の施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本体操教室または他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が該当損害に関する責を負うものとします。

第16条 休会任

  1. 会員は、各月の1日から15日までに休会する旨を伝えていただくことで、翌月から休会することができます。15日を過ぎた場合は、事務手続き上、 翌々月から休会扱いになります。
  2. 休会期間は2ヶ月とし、2カ月ごとに継続の有無をご連絡ください。ご連絡いただけない場合は月会費の引落しが自動的に復活します。

第17条 コース種類の変更

会員は、各月の1日から15日までにコース変更する旨を伝えていただくことで、翌月からコース変更することができます。15日を過ぎた場合は、事務手続き上、翌々月からコース変更になります。

第18条 退会

  1. 会員は、各月の月末までに退会する旨を伝えていただくことで、翌月から退会することができます。退会手続きは直接ご来店いただくか、電話、いずれかの方法で必ずご連絡ください。

第19条 予約

予約は原則レッスンを受けたい日の前日、または前営業日までに予約することとします。当日予約は原則受け付けません。
予約方法は電話、またはレッスン後に次回予約を受け付けます。
各回の定員は6名です。
予約状況によりレッスン内容が変更となる場合があります。

第20条 予約取り消し

会員がレッスンを無断でキャンセルした場合、またレッスン当日にキャンセルした場合は、一回分消費とします。
予約取り消しは原則予約日の前日までとします。

第21条 会員資格の喪失

会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)第4条に定める会員資格に適合しなくなったとき
(4)第7条により除名されたとき

第22条 施設の休業及び閉鎖

  1. 本体操教室は、定期休業日を設定することができます。
  2. 本体操教室は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本体操教室を臨時休業または閉鎖することができます。
  3. (1)天変地異、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
    (2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
    (3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
    (4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
    (5)その他、本体操教室が営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
  4. 本体操教室は、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第23条 諸料金の変更

本体操教室は、入会金・会費等を社会・経済情報の変動を勘案して改定することができます。本体操教室は入会金・会費等を改定する場合には、改定月の1ヶ月前までに会員に告知します。

第24条 事故の責任

会員は、本施設内の活動に際しては、本施設の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本施設及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しいないものとする。

第25条 営業時間

本体操教室が定める営業時間とします。

第26条 忘れ物、拾得物

  1. 利用者が本施設に忘れ物または落し物をされた場合、速やかにその旨を本施設に申し出るものとする。
  2. 本体操教室が定める保管期間(3ヶ月)を経過した後に、拾得物を処分することができるものとします。また、本体操教室は、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に関わらず拾得物を処分することができるものとします。
  3. 拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことを持って、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第27条 会則の改正

原則として本体操教室は、1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改定することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第28条 告知方法

本会則における会員への告知方法は、教室内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。

第29条 附則

本規約は2021年12月1日より施行します。
    2025年9月1日より改定施行します。

雪ノ下体操教室
鎌倉市雪ノ下3-3-21 旭屋ビル201
TEL:0467-37-5986